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建設業許可

建設業許可とは
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建設業者は、原則として建設業許可を受けることが義務付けられています。28種類の建設業種ごとに国土交通省または都道府県知事の許可を受けなければなりません。建設業許可を取ると社会的な信用が増します。建設業許可をとれば、取引先から仕事が取りやすくなるでしょう。建設業許可があることが、仕事を受注する条件となる場合も増えています。どうしようか考えていたら迷わず取得しましょう。

建設業許可が必要かどうか

建設業者は軽微な工事を除いて、建設業許可を受ける必要があります。

軽微な工事とは
  1. 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含む)

  2. 建築一式工事の場合、1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税含む)

  3. 請負代金に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要部分が木造で、2分の1以上が居住用のもの)

*軽微な工事に該当する方でも、500万円以上の工事をする予定がある場合は早めに取得しましょう。取引先の幅も広がります。

建設工事の種類

1:土木一式工事 2:建築一式工事 3:大工工事 4:左官工事 5:とび・土工・コンクリート工事
6:石工事 7:屋根工事 8:電気工事 9:管工事 10:タイル・レンガ・ブロック工事
11:鋼構造物工事 12:鉄筋工事 13:ほ装工事 14:しゅんせつ工事 15:板金工事 16:ガラス工事

17:舗装工事 18:防水工事 19:内装仕上工事 20:機械器具設置工事 21:熱絶縁工事

22:電気通信工事 23:造園工事 24:さく井工事 25:建具工事 26:水道施設工事
27:消防施設工事 28:清掃施設工事

知事許可と大臣許可どちらが必要?

「知事許可」

知事許可とは、1つの都道府県の中にのみ、営業所を設ける場合に必要となる許可です。
1つの都道府県内であれば2つ以上の営業所を設けても知事許可となります。
 

「大臣許可」

大臣許可とは、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合の許可です。例えば、東京に本店があり、
埼玉に支店を置くような場合大臣許可となります。

一般許可と特定許可どちらが必要?

「一般建設業許可とは」

建設工事を下請に出さない場合や、下請に出すような場合でも1件の工事が3000万円未満(建築一式工事の場合は4500万円未満の場合に必要な許可となります。

 

「特定建設業許可とは」

発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額3000万円(建築一式工事は4500万円)以上となる建設工事を行うときに必要な許可となります。

『ポイント』特定許可が必要なのは、元請業者のみです。 発注者から直接請け負った「元請」でない限り、下請契約金額が3000万円『建築一式工事の場合4500万円』以上であっても特定許可を受ける必要は無いんです。二次請以下の下請業者は契約の金額に関係なく、特定の許可を受ける必要がありません。また、同じ業種では、特定と一般の両方の許可を取ることができません。

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