top of page

建設業許可の種類

新規の建設業許可の種類
ドキュメント上のテキストをチェックします

① 新規 

今まで建設業許可を受けていなかったものが、新たに申請するもの。

 

② 許可換え新規

現在受けている許可を、別の行政庁の建設業許可に換える場合に申請するもの (例)大臣許可から知事許可に変更する場合。埼玉県の許可から東京都の許可に変更する場合。

 

③般・特新規

ある業種で一般の建設業許可を取得しているが、新たに別の業種で特定の建設業許可が欲しい場合や、逆にある業種で特定の建設業許可を取得しているが、新たに別の業種で一般の建設業許可が欲しい場合。

建設業許可が必要かどうか

建設業者は軽微な工事を除いて、建設業許可を受ける必要があります。

軽微な工事とは
  1. 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含む)

  2. 建築一式工事の場合、1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税含む)

  3. 請負代金に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要部分が木造で、2分の1以上が居住用のもの)

*軽微な工事に該当する方でも、500万円以上の工事をする予定がある場合は早めに取得しましょう。取引先の幅も広がります。

建設工事の種類

1:土木一式工事 2:建築一式工事 3:大工工事 4:左官工事 5:とび・土工・コンクリート工事
6:石工事 7:屋根工事 8:電気工事 9:管工事 10:タイル・レンガ・ブロック工事
11:鋼構造物工事 12:鉄筋工事 13:ほ装工事 14:しゅんせつ工事 15:板金工事 16:ガラス工事

17:舗装工事 18:防水工事 19:内装仕上工事 20:機械器具設置工事 21:熱絶縁工事

22:電気通信工事 23:造園工事 24:さく井工事 25:建具工事 26:水道施設工事
27:消防施設工事 28:清掃施設工事 29:解体工事

知事許可と大臣許可どちらが必要?

「知事許可」

知事許可とは、1つの都道府県の中にのみ、営業所を設ける場合に必要となる許可です。
1つの都道府県内であれば2つ以上の営業所を設けても知事許可となります。
 

「大臣許可」

大臣許可とは、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合の許可です。例えば、東京に本店があり、
埼玉に支店を置くような場合大臣許可となります。

一般許可と特定許可どちらが必要?

「一般建設業許可とは」

建設工事を下請に出さない場合や、下請に出すような場合でも1件の工事が3000万円未満(建築一式工事の場合は4500万円未満の場合に必要な許可となります。

 

「特定建設業許可とは」

発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額3000万円(建築一式工事は4500万円)以上となる建設工事を行うときに必要な許可となります。

『ポイント』特定許可が必要なのは、元請業者のみです。 発注者から直接請け負った「元請」でない限り、下請契約金額が3000万円『建築一式工事の場合4500万円』以上であっても特定許可を受ける必要は無いんです。二次請以下の下請業者は契約の金額に関係なく、特定の許可を受ける必要がありません。また、同じ業種では、特定と一般の両方の許可を取ることができません。

bottom of page